蕨市議会 2021-12-10 令和 3年第 5回定例会-12月10日-03号
2012年、平成24年、外国人住民は外国人登録法の法改正で、日本人住民と同様な住民基本台帳の適用になったわけですけれど、当時、この時点で市の日本人と外国人の数値とその割合はどうであったのか。また、以後9年間、どういう推移をたどってきたのか。 いわゆる外国人も住民となったわけですよ。そこがターニングポイントで、ここから何らかの対応をしなきゃだめなのに、後手後手に回ったのはなぜですか。
2012年、平成24年、外国人住民は外国人登録法の法改正で、日本人住民と同様な住民基本台帳の適用になったわけですけれど、当時、この時点で市の日本人と外国人の数値とその割合はどうであったのか。また、以後9年間、どういう推移をたどってきたのか。 いわゆる外国人も住民となったわけですよ。そこがターニングポイントで、ここから何らかの対応をしなきゃだめなのに、後手後手に回ったのはなぜですか。
なお、この時と同時に、外国人登録法が廃止されたことによりまして、短期滞在につきましては市では把握できない状況となりました。 外国人に対する市民税の課税につきましては、日本人と同様に申告書や給与支払報告書などの課税資料及び住民基本台帳に基づいて課税をしてございます。
同月の9日に住民基本台帳法が改正され、あわせて外国人登録法が廃止となったため、同年8月1日以降は外国人も合わせた人口となり、7月に比べ一時的に1,805人が増加して15万5,937人となりました。しかし、本年、令和元年8月1日には15万1,069人となり、7年間で4,868人が減少しました。毎年平均695人が減ったことになります。
その後、平成24年7月に外国人登録法の廃止が予定されていたことにより、システム対応も含め、外国人住民も日本人住民同様に発行できる措置の準備を始めたところでございます。しかしながら、外国人の方の氏名振り仮名の文字数や読み方など、従来どおり正確な住民記録を行うためには、システムの制約や不確定要素の解決を優先することが想定されました。
平成24年7月9日に施行された住民基本台帳法の改正によりまして、外国人住民の利便性の増進及び市町村の行政の合理化を目的として外国人登録法を廃止し、適法に3カ月を超えて在留する等の外国人であって、住所を有する者は住民基本台帳制度の適用対象に加えることとされたというものでございます。 これに伴いまして、国民健康保険の適用基準も変更されました。
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されまして、従来日本人のみを対象としていた住民基本台帳法の改正が行われたところでございます。これによりまして、日本に居住する外国人の方で、90日を超える在留資格を持つ方は住民票が作製され、住民サービスを受けることができるようになりました。
これにより従来の外国人登録法は廃止され、新しい在留管理制度のもと、外国人住民も日本人と同様、住民基本台帳に登録されることとなりました。従来の制度では、不法滞在者であっても外国人登録証明書を保持することは可能でしたが、新しい制度では登録対象から外され、住民基本台帳に登録されることはありません。
また、外国人登録法の廃止により、特別永住者を除く外国人登録証の切り替え、変更等の手続が入国管理局で実施することとなったことから、市民課窓口における外国人登録の事務手続は縮小されております。 このようなことから、原則として市民課窓口における対応につきましては、外国人の方も日本人同様に届け出等の受け付けを行っているところであります。
これは、住民基本台帳法の一部改正が行われたことや外国人登録法が廃止されたことから委託金が減収となったものでございます。 次に、決算書23ページ、14款の県支出金でございますが、予算現額5億5,562万4,000円に対しまして、収入済額は5億3,229万6,645円で、2,332万7,355円の減収となりました。前年度比較では5,278万5,730円、率にして9%の減収となっております。
さらに、外国人登録法が廃止されて、外国人住民の方の手続等はどのようになっているのか、お尋ねいたします。さらに、外国籍の児童生徒の在籍数について、小中学校別、国別についてもお伺いいたします。また、外国籍の児童生徒が日本語を理解するためにどのような支援を現在行っているのか、お伺いいたします。
条例案に平成24年7月9日をもって廃止された外国人登録法が記載されていると条例の不備を指摘し、外国人登録法が廃止されたことを知らないで署名活動をした請求代表者に責任を負わせている意見書になっています。そこで、行政経験が長く行政に精通している町長に、平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたためにどのような影響があったのかお伺いします。 次に、秩父市でも庁舎建設の入札が不調に終わったところです。
この条例案の不完全な部分は、特に市長の意見にもありましたが、「第5条第1項第2号にある外国人登録法は平成24年7月9日に廃止されており、その法令をもって本条例に外国人を投票資格者として規定することは不適当であると考えます」と述べております。
第5条第1項第2号にある外国人登録法は平成24年7月9日に廃止されており、その法令をもって本条例に外国人を投票資格者として規定することは不適当であると考えます。 第10条で、「市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、文化会館建設問題について市民が意思を明確にできるように必要な情報の提供に努めなければならない」としています。
次の住民基本台帳事務取扱事業でございますが、行政サービスの基礎となります住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく移動の事務のほか、印鑑登録事務及び各種証明書の交付事務に要した経費でございます。 次に、99ページにお進みをいただきまして、連絡所運営事業でございますが、白岡駅西口の市役所連絡所の施設等の維持管理費及び諸証明の交付事務に要した経費でございます。
それで、正確に言いますと、平成24年の7月9日に住民基本台帳法改正と外国人登録法廃止がありまして、その結果、平成25年の数値は、住民基本台帳には外国人も入っています。平成24年は入っていませんけれども、それは全体の数から見れば、そんなに重視しなくていいだろうと。 それから、人口減少には、厳密には亡くなっている方もいらっしゃると思います。
次に、質問の3点目といたしまして、外国人登録法に基づく外国人に対する国民健康保険制度の適用の条件と審査過程についてですが、1つの例といたしまして市内の事業所の事業主が社会保険に加入している場合、あるいは国保に加入している場合、それぞれのところで働く外国人の労働者、または従業員の国保適用に至る審査過程はどのようになっているのか、県の指導とともに加須市や行田市との整合性を含め、羽生市の指導はどのようになっているのかお
項3、目1総務費委託金、節2戸籍住民基本台帳費委託金につきましては、外国人登録法が廃止され、新たに改正後の入国管理法による中長期在留者住居地届け出等事務費の交付決定に伴う新規計上でございます。 款15県支出金、項1、目1総務費県負担金、節2徴税費負担金につきましては、個人県民税相当額交付金の交付決定に伴う新規計上でございます。
なお、本年7月に外国人登録法が廃止され、日本人と同じく住民基本台帳法に基づき登録するようになりましたので、地区別等での外国人の把握は行なっておりません。 次に(2)でございますが、芝園団地では中国人をはじめとして多国籍の外国人が集住しております。問題として取り上げられたごみの出し方については、関係機関と協力して多言語でパンフレットを作成・配布し、改善が見られているところでございます。
次に、市民課について、「住民基本台帳法が改正になって戸籍情報総合システム保守業務委託料が増額になったということですが、何が変わったのですか」と質疑したところ、「ことしの7月9日に外国人登録法が廃止になりまして、住民基本台帳法に統合となりましたので、その準備に必要なシステム変更を昨年度に実施したということでございます」との答弁がありました。
答 本年7月9日より住民基本台帳法の改正及び外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も住民基本台帳の対象となりました。そのため、平成23年度においては、仮住民票を作成し、住民票の記載事項を確認していただくため、現行のシステムに仮住民票作成機能を追加する改修をしたものです。対象となった外国人登録者数は531人です。 次に、民生費です。